当事務所の解決事例
2023.02.06
【No.188】完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金27万円の増額に成功した事例
相談者:女性Nさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫
項目名 | 依頼前 | 依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 470,000円 | 470,000円 |
通院費 | 20,000円 | 20,000円 |
入通院慰謝料 | 530,000円 | 520,000円 |
休業損害 | 470,000円 | 460,000円 |
差引額 | -290,000円 | 0円 |
合計 | 1,200,000円 | 1,470,000円 |
背景
40代兼業主婦の女性Nさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、前方を走行していた普通乗用自動車が停車したので自車も停車させたところ、後ろから走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Nさんは、事故翌日に受診した脳神経内科クリニックで頚椎捻挫、腰椎捻挫等の診断を受け、その後、そのクリニックと整形外科に約3カ月半に渡って通院し、完治しました。
弁護士の関わり
相手損保から、示談の提案を受けた時点でご依頼いただきました。
相手損保の示談案を見ると、差引額、ということで、29万円がマイナス計上されており、ご本人としてもこの点のご納得がいっていない様子でした。
ご依頼後、すぐに相手損保と示談交渉を開始したところ、ご依頼から約1カ月程で、当初提示金額から約27万円増額させた示談案を引き出すことができ、示談となりました。
所感
Nさんのケースでは、当初相手損保の提示していた示談案は、慰謝料額や休業損害など項目別にみると妥当な金額が計上されていたのですが、過失がある事故でもないにも関らず、差引額、という名目で約29万円が差し引かれていました。
これは、要するには、相手損保が、治療費を含めて、自賠責保険の範囲である120万円で収めたいがゆえに、賠償金額を調整していた、ということです。
すなわち、通常、自動車保険に加入される方は、自賠責保険と任意保険の2種類の保険に入っています。
そして、後遺障害が認定された場合を除いて、自賠責保険から支払われる怪我の賠償金(治療費、慰謝料、休業損害等合わせた額)は120万円が上限です。
任意保険会社は、一括対応、と言って、本来自賠責保険から支払われるべき賠償金についても直接被害者に支払いますが、本来自賠責保険が支払うべき賠償額については、求償、といって、自賠責保険の方に取り返しに行きます。
そうなるので、任意保険会社は、支払う賠償金額を、自賠責の範囲で収めてしまえば、実質、自社の懐を痛めることなく、示談することができるのです。
ただ、これは、あくまで任意保険会社側の都合です。法律上、裁判例上、怪我の賠償金額の上限が、自賠責保険の上限金額、とされているわけではありません。
本件においても、当初提示案で相手損保が計上していた29万円の差引額は、法律上、裁判例上は何ら根拠のないものであったため、弁護士介入により、この差引は無くなりました。
交通事故に遭われお怪我をされ、相手損保から提示を受けた、という方は、是非、当事務所にご相談ください。