当事務所の解決事例

2023.06.22

【No.206】後遺障害申請しなかった40代兼業主婦の女性について、賠償金100万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 80,000円
通院交通費 1,000円
入通院慰謝料 730,111円
休業損害 300,000円
過失相殺(-10%) 111,111円
合計 1,000,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Mさんは、普通乗用自動車を運転し、信号機のある交差点に差し掛かり自車を停車させたところで、Mさんから見て左前にある、交差点手前の側道からMさんの走行する道路に出てきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。衝突箇所は、Mさん車両の前方と相手方車両の右前でした。

Mさんは、事故の翌日に受診した総合病院の整形外科で、頚椎捻挫の診断を受けた後、整形外科と接骨院に約9カ月に渡って通院し、治療を終了しました。

弁護士の関わり

事故の25日後の段階でご依頼いただきました。

人損についての賠償請求を行うに先立ち、物損に関して交通事故紛争処理センターへの申立を行い、Mさん10%:相手方90%というあっせん案が出されたのを受け、このあっせん案でもって和解することができました。

その後、人損に関する示談交渉を開始しました。

相手損保からは、「事故状況から言って治療期間は1カ月程度、譲歩して4カ月」という主張を受けました。

この主張を受け、5カ月目以降のMさんの治療と事故との因果関係について、Mさんの主治医に医療照会を取りましたが、有用な回答は得られませんでした。

物損の金額が大きくなかったこと、事故から4カ月後の治療の後次の治療までに1カ月以上期間が空いていたこと及び治療に関する医学的な意見が得られなかったことから、紛争処理センター申立や訴訟を行っても事故と全治療期間の因果関係が認められる可能性は高くは無いことが見込まれました。このことをMさんにお伝えし、治療期間は事故から4カ月間であることを前提に、改めて示談交渉を行いました。

結果、慰謝料については、治療期間が4か月であることを前提に、裁判を行った場合の基準をわずかに超える金額が、休業損害についても主婦としての休業損害が相当程度計上された示談案を引き出すことができ、示談となりました。

所感

Mさんは、お子さんと暮らしておられる兼業主婦であった反面、お仕事でも女性の平均賃金を超える高い年収を得ておられ、兼業主婦と言えるか、争いとなることが予想されました。

加えて、Mさんには、本件事故によるお仕事の休業はありませんでした。

「お仕事の休業がないので主婦としての休業損害も認められるべきではない」という主張を損保側からよく受けますが、当事務所の経験上も、必ずしも、お仕事の休業がないからと言って、主婦としての休業損害が認められないわけではありません。

Mさんのケースでも、お仕事で高い年収を得ておられ、かつ、事故によるお仕事の休業はありませんでしたが、30万円という相当程度の休業損害が認められました。

交通事故に遭われてお怪我をされた兼業主婦の方は、是非、当事務所にご相談ください。