当事務所の解決事例

2023.09.25

【No.215】事故で亡くなられた80代年金生活者の男性について、賠償金2959万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Nさん
職業:年金生活者

項目 獲得金額
治療費 470,000円
入院付添費 30,000円
入院雑費 150,000円
雑費 30,000円
交通費 10,000円
入通院慰謝料 1,560,000円
死亡逸失利益 2,960,000円
死亡慰謝料 24,000,000円
葬祭費用 850,000円
合計 30,060,000円

 

背景

80代年金生活者の男性Nさんは、公道を歩いて進行していたところ、カーポートに駐車するために後退進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Nさんは、事故直後に総合病院に救急搬送され、右大腿骨骨折等の診断を受け、そのまま入院しました。事故の約3か月後には転院し、酸素投与等の治療を受けていましたが、転院の約2週間後に、亡くなられてしまいました。

弁護士の関わり

事故の約2か月後、ご本人がまだご存命の間に、息子さんを通じてご依頼をいただきました。

しばらくの間、治療を継続いただいていましたが、息子さんから、ご本人が亡くなられた旨のご連絡を受け、改めて、相続人の方々から、ご依頼をお受けしなおしました。

本件においては、事故日からNさんが亡くなられた日までかなり日が空いていたことから、事故と死亡との因果関係について、自賠責調査事務所に確認をとることとしました。

確認の結果、自賠責調査事務所は、事故と死亡との因果関係を認めました。

これを受け、Nさんが事故によって亡くなられたことを前提に、賠償交渉を開始しました。

示談交渉段階における相手方損保の提案内容は、総額約2335万円を支払う、というもので、特に、死亡慰謝料が、1600万円と、かなり低額とされていました。

そのため、示談を締結せずに、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

申立の結果、全体として600万円を超えて増額されたあっせん案が示され、このあっせん案でもって和解となりました。

所感

Nさんのケースでは、事故日から亡くなられた日までかなり日が空いていたことから、事故と死亡との因果関係に有無に関しては、自賠責調査事務所の意見を見てみないことには何とも言えない状態でした。

このように、事故日から亡くなられた日までの日が長く、またご本人もご高齢であって事故と死亡との因果関係が一見してわからないような場合には、むしろ相手方損保の側から「事故と死亡との因果関係について、自賠責調査事務所に確認してみましょう」といった提案を行ってくる場合があります。

そして、事故と死亡との因果関係が認められた場合、ご遺族としては、その結果でもって安心してしまい、相手方損保の提示する案で示談してしまうこともあると思います。

しかしながら、損保会社の提案金額は、本件からもわかるとおり妥当金額からは程遠いものであることが多いです。

交通事故に遭われてご不幸にして亡くなられてしまわれた被害者の相続人の方は、示談してしまう前に、当事務所にご相談ください。