当事務所の解決事例
2023.09.27
【No.216】後遺障害申請を行わなかった70代兼業主婦の女性について、賠償金122万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群等
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 800,000円 |
交通費 | 2,000円 |
休業損害 | 500,000円 |
入通院慰謝料 | 942,444円 |
過失相殺(-10%) | -224,444円 |
合計 | 2,020,000円 |
背景
70代兼業主婦の女性Mさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に至って直進進行しようとしたところ、対向方向から右折進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Mさんは、救急搬送された総合病院で、外傷性頚部症候群等の診断を受けました。その後、接骨院に約7カ月間にわたって通院し、治療を終了しました。
弁護士の関わり
事故から約7カ月が経過し、相手方損保から治療費打ち切りの打診がきた時点でご依頼いただきました。
ほぼ接骨院しかいかれていない、というそれまでの治療経過から、後遺障害の申請自体が困難と考えられたことから、そのことをご本人にお伝えし、後遺障害申請は行わずに、示談交渉を進めていくこととしました。
示談交渉段階における相手方損保の回答は、既払い金を除き約78万円を支払うというものでした。
当方としてはこれを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
申立から2カ月ほどを要して、相手方からMさんに既払い金を除いて総額約122万円を支払うべき旨のあっせん案が示され、このあっせん案でもって和解となりました。
所感
Mさんのケースでは、通院がほぼ接骨院しかなく、後遺障害申請は困難でしたが、後遺障害の認定がない、という前提において、最善の結果を得られたものと思います。
後遺障害の申請に当たっては、医師に後遺障害診断書を記載してもらう必要があります。そのため、通院が接骨院しかない場合には、そもそも申請自体が困難となります。
加えて、他覚所見の無い、いわゆるむち打ち症や打撲傷の場合には、医師に後遺障害診断書を記載してもらうことができ、病院への通院が十分あったとしても、必ずしも後遺障害が認定される、ということでもありません。
そして、後遺障害の認定が得られず、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の獲得は見込めない場合こそ、慰謝料や休業損害について、考えうる最大限の金額を得ていく必要性が高いと言えます。
交通事故に遭われてお怪我をされた方は、できるだけ早く、当事務所にご相談ください。