当事務所の解決事例
2023.10.05
【No.218】完治した30代会社員の男性について、賠償金109万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Tさん
職業:会社員
傷害の内容:左肋骨骨折等
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 930,000円 |
入院雑費 | 1,500円 |
通院交通費 | 3,000円 |
眼鏡代 | 65,500円 |
休業損害 | 220,000円 |
傷害慰謝料 | 1,030,000円 |
合計 | 2,250,000円 |
背景
30代会社員の男性Tさんは、同僚の運転する普通乗用自動車の助手席に同乗していました。Tさんの乗った車両は公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点にさしかかって、黄色点滅信号で直進進行しようとしたところ、左側から、赤点滅信号で右折進行しようと交差点に進入してきた相手方の普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Tさんは、救急搬送された総合病院で、左肋骨骨折等の診断を受けました。Tさんは、救急搬送された総合病院に1日入院した後、総合病院と接骨院に5カ月半ほど通院し、完治しました。
弁護士の関わり
事故の約10日後、という、直後と言える段階でご依頼いただきました。
治療終了されたという連絡を受け、賠償交渉を開始しました。
当方請求に対する相手方損保の回答は、既払い金を除き約92万円を支払うというものでした。
Tさんの意向を確認したところ、示談の枠内で解決を図りたい、ということであったため、交渉を進めました。
最終的に、既払い金を除き約109万円の支払いを得る内容で示談することができました。
所感
Tさんは、同僚の運転する車に同乗していて事故に遭いました。
そして、事故の類型としては、同僚の側にも過失が生じてくる事故でした。
この点、基本的に、運転者の側に過失があったとしても、同乗者の損害賠償に当たって過失相殺はされません。
運転者の過失によって同乗者の損害賠償額が減額されるのは、運転者と同乗者が同居家族など生計を同一にしている場合です。
他の人の運転する車に同乗していて交通事故に遭われてお怪我をされた方は、当事務所にご相談ください。