当事務所の解決事例

2023.10.26

【No.222】完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金40万円の増額に成功した事例

相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群

項目名 依頼前 依頼後
治療費 480,000円 480,000円
通院費 5,000円 5,000円
休業損害 65,000円 410,000円
入通院慰謝料 520,000円 575,000円
合計 1,070,000円 1,470,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Kさんは、勤務先の駐車場に自車の普通乗用自動車を右折して駐車させようと、一旦停車させていたところ、Kさんが自車を駐車させようとしていたのと同じ駐車場から出てきた普通乗用自動車に、後ろから追突される、という事故に遭いました。

Kさんは、事故当日に受診した総合病院の整形外科で、むちうち損傷等の診断を受けました。その後、整形外科に4カ月弱通院し、完治しました。

弁護士の関わり

治療終了後、相手方共済から示談提案を受けた時点でご依頼いただきました。

内訳を見ると、接骨院への通院回数が多かったこともあって、慰謝料はある程度の金額が計上されていましたが、休業損害は、主婦としての休業損害ではなく、お仕事を休んだ分の休業損害しか計上されていませんでした。

ご依頼後、すぐ示談交渉を開始し、依頼から1カ月ほどで、元々の提案金額から40万円増額された示談案を引き出すことができ、示談となりました。

所感

Kさんのケースでは、兼業主婦としての実態があるにも関わらず、弁護士介入前の相手方共済の示談提案においては、休業損害がお仕事の減収を前提に算定されており、主婦としての休業損害の計上がありませんでした。

この点、お仕事しながら家事もしておられたいわゆる兼業主婦の方については、主婦としての休業損害を請求することができます。

仕事が忙しくて痛みがあったのになかなか休めない、という方も多く、お仕事を休んだ分の休業損害は少額になりがちです。

そして、たとえお仕事はほとんど、また、まったく休んでいなくても、事故の怪我が家事に影響を与えていた、ということであれば、主婦としての休業損害の支払いを得られるケースは多々あります。

Kさんのケースでも、慰謝料の額は弁護士介入後もそれほど変わりませんでしたが、休業損害の金額が大幅に増額したことから、既払い治療費を除くKさんの手取り金額は1.6倍を超える額となりました。

交通事故に遭われてお怪我をされた兼業主婦の方は、是非、当事務所にご相談ください。