当事務所の解決事例

2024.01.30

【No.238】併合11級認定の50代会社員の女性について、賠償金1982万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Yさん
職業:会社員
後遺障害の内容:併合11級

項目 獲得金額
治療費 11,580,000円
付添費 15,000円
入院雑費 145,000円
通院交通費 10,000円
休業損害 1,615,000円
傷害慰謝料 3,085,000円
文書料 5,000円
装具代 50,000円
後遺障害逸失利益 11,375,000円
後遺障害慰謝料 5,040,000円
合計 32,920,000円

 

背景

50代会社員の女性Yさんは、公道を歩行していたところ、一方通行の規制に違反して前方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。相手自動車の運転手は、警察や救急車を呼ぶこともなく、その場から立ち去ってしまいました。相手運転手は、数日後、警察に逮捕されました。

Yさんは、事故直後に救急車で総合病院に搬送され、骨盤多発骨折、両仙骨骨折等の診断を受けました。Yさんは、約3カ月間にわたって入院した後、20カ月間に渡って総合病院の整形外科に通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約1年7カ月後にご依頼をお受けしました。

ご依頼後、しばらく治療を継続いただき、症状固定に達したことから後遺障害の申請を行ったところ、脊柱の変形について11級7号、腰痛の症状について14級9号の併合11級の認定を受けることができました。

示談交渉段階における相手方共済の回答は、既払い金を除いて約1928万円を支払うというものでした。

未だ増額の余地はあるものと判断し、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

双方主張の応報を行い、申立から5カ月ほどで、既払い金を除き約1982万円を支払うべき旨のあっせん案が示され、このあっせん案でもって和解となりました。

所感

Yさんのケースは、事故相手方が事故後に救護・報告義務を果たさずに現場から立ち去った、いわゆるひき逃げ事案でした。

この点、ひき逃げ事案の場合、裁判例上、慰謝料金額が通常の基準と比較して増額される傾向にあります。

Yさんのケースでも、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ともに、通常の裁判所の基準と比較して20%増額した金額で和解に至りました。

増額分は、金額にすると、入通院慰謝料については約51万円、後遺障害慰謝料については84万円、小計約135万円に上り、決して小さい金額ではありません。

このひき逃げの場合の慰謝料の増額、については、相手方損保の方からわざわざ言ってくれることはありません。弁護士を介入させて交渉しないと、まず、ひき逃げを理由とする増額を図ることは難しいと言えます。

ひき逃げ事故に遭われた方は、是非当事務所にご相談ください。