当事務所の解決事例
2024.02.06
【No.241】完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金35万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 110,000円 |
通院交通費 | 5,000円 |
傷害慰謝料 | 250,000円 |
休業損害 | 95,000円 |
合計 | 460,000円 |
背景
40代兼業主婦の女性Mさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行していました。そうしたところ、突然、前方を走行していた車両が停止したことから、Mさんも急ブレーキをかけて自車を停止させたところに、後方からスピードを落とさずに走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Mさんは、事故の3日後に受診した整形外科で外傷性頚部症候群、腰椎捻挫の診断を受けました。その後、最初に受診した総合病院に約2カ月弱に渡って5回通院し、完治しました。
弁護士の関わり
事故の約2カ月後、治療終了直後の段階でご依頼いただきました。
示談交渉を行ったところ、相手損保の回答は、既払い金(治療費)を除いて約15万円弱を支払うというものでした。
当方としてはこれを不服として交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
申立の結果、既払い金(治療費)を除いて約35万円を支払うべき旨のあっせん案が示され、このあっせん案でもって和解となりました。
所感
Mさんのケースでは、ご依頼いただいてから和解締結までにかかった期間は約7カ月半ほどでした。
交通事故紛争処理センターへの申立から和解締結までだと、約3カ月半ほどでした。
当事務所では、示談交渉で解決に至れなかった場合に、訴訟よりも交通事故紛争処理センターの方を多く利用していますが、訴訟と比較した場合の紛争処理センターのメリットは、手続が簡便で、かかる時間も比較的短いことにあります。
訴訟の場合、基本的には弁護士のみが裁判所に出頭し、依頼者に出頭いただく必要はありません。ただ、訴訟の途中で和解成立とならなかったときには、最後に「尋問」が行われることになり、このときには当事者の方に、平日のお昼に裁判所に出頭いただく必要があります。
他方、紛争処理センターの手続では、当事者本人の出席が必須である場面は存在せず、代理人弁護士のみの出席で、最後まで手続を完結できます。
また、訴訟の場合、短くとも半年、長ければ1年、2年という期間がかかる一方、紛争処理センターの場合は、かかる期間は通常3カ月前後で、長くとも半年程度です。
このように、手続の簡便さやスピード面でメリットがある一方、自賠責で認定されていない後遺障害等級を前提とした慰謝料、逸失利益を請求したい場合などは紛争処理センターでは対応できず、訴訟をするしかありません。
当事務所では、事案に応じた適切な手続をご提案させていただいております。
事故に遭われてお怪我をされた方は、是非当事務所にご相談ください。