当事務所の解決事例
2024.07.08
【No.257】完治した50代団体職員の女性について、賠償金44万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Nさん
職業:団体職員
傷害の内容:頚椎捻挫
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 350,000円 |
通院交通費 | 10,000円 |
休業損害 | 6,000円 |
入通院慰謝料 | 511,778円 |
過失相殺(10%) | -87,777円 |
合計 | 790,000円 |
背景
50代団体職員の女性Nさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のない交差点に至り直進進行しようとしたところ、左側から同じく直進進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。なお、この交差点は、Nさん走行側が、交差点真ん中まで中央線が敷かれた優先道路でした。
Nさんは、事故の3日後に受診した整形外科で、頚椎捻挫の診断を受けました。その後、整形外科と接骨院にちょうど3カ月間通院し、完治しました。
弁護士の関わり
事故の1週間後という、直後と言える段階でご依頼いただきました。
治療途中で、相手方共済も、弁護士を介入させてきました。
治療終了後、相手方弁護士と交渉し、交渉開始から1カ月ほどで、慰謝料について、裁判所の基準の約95%とする金額で示談することができました。
所感
Nさんのケースでは、相手方共済は弁護士を介入させてきました。
被害者側が弁護士を立てると損保側も弁護士を立ててきて、解決までの期間が長引くのではないか?というご質問をいただくことがまれにあります。
この点、被害者側が弁護士を立てたからといって損保側も弁護士を立てるとは限りませんし、仮に損保側が弁護士を立てたとしても、解決までの期間が長引くとも限りません。
被害者側が弁護士を立てた場合、訴訟になればもちろん損保側も弁護士を立ててきますが、交渉段階で損保側が弁護士を立てるとは限らず、むしろ担当者との交渉で示談締結に至ることの方が多いです。
弁護士を立てる基準も、おそらく損保、共済ごとにかなり異なっており、割とすぐ弁護士を立ててくる共済もあれば、訴訟にならない限り最後の最後まで担当者が粘る損保まで様々です。
事故に遭われて、相手方が弁護士を立ててきて不安だという方は、早い段階で、当事務所にご相談ください。