当事務所の解決事例
2024.07.30
【No.261】14級9号認定の40代自営業の男性について、保険金・賠償金1076万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Nさん
職業:自営業
後遺障害の内容:14級9号
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 4,200,000円 |
入院雑費 | 60,000円 |
装具代 | 60,000円 |
休業損害 | 5,200,000円 |
入通院慰謝料 | 2,190,000円 |
後遺障害逸失利益 | 2,260,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
合計 | 15,070,000円 |
背景
40代自営業の男性Nさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に至り、直進進行しようとして、黄色信号で交差点に進入したところ、対向方向から、早回りで右折してきた相手方車両に衝突される、という事故に遭いました。
Nさんは、事故直後に救急搬送された総合病院で、外傷性頚部症候群、等の診断を受けました。Nさんは、後に診断名がついた右肩鍵盤断裂の治療のために40日間入院したのと約120回の通院を含め、約3年2カ月余りに渡って治療を受け、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約4年後にご依頼いただきました。
ご依頼時点で、14級9号の後遺障害が認定されていましたが、当該等級に納得できない、というご本人の意向も踏まえ、異議申立の手続をとりました。しかしながら、異議申立によっても、等級は変わりませんでした。
14級9号、という後遺障害を前提に示談交渉を開始しましたが、相手方共済の回答は、人身傷害保険金から治療費を含め既に1000万円を超える額が支払われているので、賠償として支払う額は0、というものでした。
0回答では検討のしようもないので、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
本件では、Nさんが自営業者であったことから、休業損害の有無が最大の争点でした。示談交渉段階では、相手共済は、Nさんの休業損害を一切認めていませんでした。
申立から11カ月ほどの期間を要し、事故による売上減少分の一部として、休業損害約520万円が計上されたあっせん案が示され、そのあっせん案で和解となりました。
所感
Nさんのケースでは、後遺障害等級14級9号で、保険金と賠償金合わせて1076万円という金額を得ることができました。
一般的に、後遺障害14級9号のケースでは、賠償金は300~400万円の範囲内に収まる場合が多いです。
Nさんのケースでは、治療期間が長期に及んだことや、Nさんが自営業者で収入が大きかったこともあり、14級9号としては非常に大きな金額を得ることができました。
自営業者の場合、サラリーマンの方と比較しても、年収の定義も幅があり、休業損害の発生の証明も難しいので、休業損害や後遺障害逸失利益の考え方が難しくなる傾向にあります。
Nさんのケースでは、お時間を要しましたが、示談交渉段階では否定されていた休業損害について、相当程度支払いを得ることができました。
事故に遭われてお怪我をされた自営業者の方は、是非、当事務所にご相談ください。