当事務所の解決事例
2024.08.26
【No.268】後遺障害非該当の30代会社員の男性について、賠償金150万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Uさん
職業:会社員
傷害の内容:腸骨骨折、右足関節内果骨折、右距骨骨折
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 575,000円 |
通院交通費 | 40,000円 |
諸雑費 | 5,000円 |
文書料 | 15,000円 |
その他(装具代等) | 50,000円 |
入通院慰謝料 | 1,330,000円 |
休業損害 | 470,000円 |
過失相殺(-15%) | 372,750円 |
合計 | 2,112,250円 |
背景
30代会社員の男性Uさんは、大型自動二輪車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に至り青信号で直進進行しようとしたところ、対向方向から右折進行してきた普通貨物自動車と衝突する、という事故に遭いました。
Uさんは、救急搬送された総合病院で、腸骨骨折、右足関節内果骨折、右距骨骨折の診断を受けました。Uさんは、4日間入院した後、半年余りに渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約3週間後にご依頼をいただきました。
治療終了後、後遺障害申請を行ったものの、異議申立まで行い結果は非該当でした。
非該当、という結果を前提に示談交渉を行い、慰謝料について、裁判を行った場合の90%強とする金額で示談することができました。
所感
Uさんは、骨折等のお怪我をされて、通院しておられました。
この点、裁判となった場合には、ムチ打ち等の他覚所見の無い怪我と比較して、骨折等の他覚所見のある怪我の方が、慰謝料金額は高くなります。
これは、裁判所の基準では、他覚所見の無い怪我とある怪我とでは、慰謝料の算出基準が異なることによります。
他方、弁護士を立てずに交渉を行った場合、相手損保から提示される慰謝料金額は、他覚所見があっても無くても金額は変わらない場合が多いです。
事故に遭われて、お怪我をされた方は、示談してしまう前に、当事務所にご相談ください。