当事務所の解決事例

2024.09.20

【No.272】後遺障害非該当の40代会社経営者の男性について、賠償金80万円の獲得に成功した事例

 

背景

40代会社経営者の男性Kさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、前方に渋滞が発生していたことから自車を停車させたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Kさんは、事故当日に受診した整形外科で、外傷性頸椎省、外傷性腰椎症の診断を受けました。その後、整形外科に約7カ月弱に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

治療終了間際の段階でご依頼いただきました。

症状固定に至ったということで後遺障害の申請を行いました。異議申立まで行いましたが、残念ながら結果は非該当でした。

非該当という結果を前提に、示談交渉を開始しました。

示談交渉段階では、治療の初期の段階で通院が1カ月以上空いていたことがネックとなり、相手方から提示された示談金額はわずか9万円にも満たない金額できした。

検討の余地がなかったことから、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

申立から半年ほどの期間を要し、途中通院が空いていた約50日間を除いた約5カ月半の通院期間を前提とした慰謝料金額でもって、和解することができました。

所感

Kさんのケースでは、治療の初期の段階で、通院が1カ月以上空いてしまっていたことが、大きなネックとなっていました。

一般的に、通院が1カ月以上空いてしまうと、事故とその後の通院との間の因果関係に疑義が生じてしまうものと言えます。

そうなりますので、当事務所においても、事故直後にご相談いただいた場合には、通院は絶対に1カ月以上空けないように、とお伝えしています。

このように、ご依頼が早ければ早いほど、後に賠償金額が減額されるリスクを減らすことができます。

事故に遭われてお怪我をされた方は、事故後できるだけ早い段階で、当事務所にご相談ください。