当事務所の解決事例

2024.09.30

【No.273】後遺障害申請しなかった10代学生の男性について、賠償金31万円の増額に成功した事例

相談者:Ⅰさん
職業:学生
傷害の内容:背部・腰部・臀部打撲、腰臀部挫滅創等

項目名 依頼前 依頼後
治療費 460,000円 460,000円
通院付添費等 100,000円 160,000円
入通院慰謝料 690,000円 1,103,333円
付添休業損害 0円 10,000円
過失相殺(-10%) 0円 -173,333円
合計 1,250,000 1,560,000円

 

背景

10代学生の男性Ⅰさんは、父親の運転する普通乗用自動車の、後部座席に乗車していました。Ⅰさん乗車車両が、信号機のない交差点に差しかかり、直進進行しようとしたところ、交差点の左側から、同じく直進進行しようとした普通乗用自動車が、Ⅰさん乗車車両の左側に衝突する、という事故が発生しました。

Ⅰさんは、事故直後に救急搬送された総合病院で、背部・腰部・臀部打撲、腰臀部挫滅創、等の診断を受けました。Ⅰさんは、総合病院に2日間入院した後、約半年弱に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

治療終了し、相手損保から示談提示を受けた時点で、お父様を通じてご依頼いただきました。

示談案を見ると、背中から腰にかけて傷痕が残っていた関係で「傷痕についての慰謝料30万円」が、元々計算された慰謝料金額に加算されていましたが、それでも、裁判所の基準に照らせば、増額できる余地はありました。

最終的に、ご依頼から3カ月ほどの期間を要し、当初の示談提示から31万円増額させた金額で示談することができました。

所感

Ⅰさんのケースでは、示談段階では、上述のとおり、「傷痕についての慰謝料30万円」が計上されていたのに加え、Ⅰさん側に基本的に1割過失が生じてくる事故にも関らず、過失相殺もされていませんでした。

一般論として、弁護士介入前の相手損保の提示案においては、「ご事情に鑑みて」といった名目で、一見するとこちらに有利な慰謝料額の加算がされている場合があります。

ただ、このように、一見すると有利な加算がされていても、多くの場合、賠償金額は、裁判所の基準よりも低額です。すなわち、弁護士の介入により増額の余地があります。

事故に遭われてお怪我をされ、相手損保から示談提案を受けた方は、示談してしまう前に、当事務所にご相談ください。