当事務所の解決事例
2024.10.01
【No.274】後遺障害非該当の50代会社員の男性について、賠償金63万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Kさん
職業:会社員
傷害の内容:右第4・5指捻挫、右膝挫創
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 230,000円 |
通院交通費 | 5,000円 |
入通院慰謝料 | 720,556円 |
過失相殺(-10%) | -95,556円 |
合計 | 860,000円 |
背景
50代会社員の男性Kさんは、自転車を運転して公道を走行していました。そうしたところ、Kさんの右側を走行していた普通乗用自動車が、路外の駐車場に入ろうと左折しようとしたところでKさんの自転車に衝突する、という事故に遭いました。Kさんは、自転車ごと道路に倒れてしまいました。
Kさんは、事故直後に受診した急患医療センターで、第4・5指捻挫、右膝挫の診断を受けました。その後、Kさんは、整形外科クリニックと接骨院に半年弱に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約3週間後にご依頼いただきました。
治療終了されたということで後遺障害申請を行いましたが、結果は残念ながら非該当でした。ご本人に意向を受けて、異議申立は行わず、非該当を前提に交渉を開始しました。
交渉開始して3週間ほどで、示談に至ることができました。
所感
Kさんのケースでは、弁護士相談前の段階で、弁護士費用特約の保険会社担当者から「弁護士に委任しても、支払が遅くなる可能性もあり、あまりメリットがない。相手方と何か揉める状況になってからの委任でよいのでは?」と言われていたようです。
この点、交通事故の賠償請求において、弁護士を介入させるのは、相手方とのもめ事を仲裁するため、ではなく、適正金額の賠償金を得るため、です。
一般的に、お怪我をされていて、1カ月以上通院されており、かつ、弁護士費用特約が使用できる場合には、特に相手方ともめているという認識が無くても、適正金額の賠償金の支払いを得るためには、弁護士を介入させた方がいいと言えます。
事故に遭われてお怪我をされた方で、弁護士費用特約が使用できる方は、例え自分の保険会社担当者が、弁護士介入のメリットが無い、と述べていても、一度、当事務所にご相談ください。