当事務所の解決事例

2024.11.11

【No.278】完治した50代会社役員の男性について、賠償金30万円の増額に成功した事例

相談者:Kさん
職業:会社役員
傷害の内容:右股関節捻挫、外傷性頚部症候群

項目名 依頼前 依頼後
治療費 270,000円 270,000円
通院費 3,000円 2,000円
休業損害 0円 131,000円
入通院慰謝料 357,000円 630,334円
過失相殺(-10%) 0円 -103,333円
合計 630,000 930,000円

 

背景

50代会社役員の男性Kさんは、普通乗用自動車を運転して信号機の無い交差点に至り、直進進行しようとしたところ、Kさんから見て右側から、一旦停止規制を無視して交差点に進入してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Kさんは、事故当日に受診した総合病院の整形外科で、右股関節捻挫の診断を受けました。その後、Kさんは、接骨院を中心に約4カ月余りに渡って通院し、完治しました。

弁護士の関わり

治療終了後、相手損保から提示を受けた段階で、ご依頼をいただきました。

相手損保の提示を見ると、慰謝料額が低かったこともありますが、Kさんが通院のために会社を抜けることがあった、にも関らず、休業損害が一切計上されていませんでした。

示談交渉によっては、慰謝料額は増額できたものの、休業損害についてはなお一切計上されませんでした。

そのため、示談せず、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

申立後、Kさんが役員を務める会社の、事故後の減益の状況などについて主張を行いました。

そのこともあって、事故後の会社の減益分に相当する約13万円という休業損害が計上されたあっせん案が示され、和解となりました。

所感

Kさんのケースでは、Kさんが会社役員であって、事故後業務に対する支障はあったものの、役員報酬の減額がなかったために、なかなか休業損害が認められませんでした。

前提として、会社役員の方については、税務上、決算期の最初に報酬額を決定する必要があり、事故により仕事に支障があり事実上業務を休業したとしても、報酬額が減額されないのが通常であるため、休業損害の存否が問題になります。

この点、その役員の方が休業したことにより、会社に減収・減益が生じていた場合、役員個人には休業損害が発生していなくても、当該役員の休業によって会社に損害が生じた、という考え方で、休業損害を請求できるケースがあります。

Kさんのケースでも、会社に損害が生じた、ということで、一定程度の休業損害の支払いを得ることができました。

事故に遭われてお怪我をされ、業務に支障を生じた会社役員の方は、一度、当事務所にご相談ください。