当事務所の解決事例

2024.12.12

【No.282】14級9号認定の60代兼業主婦の女性について、保険金・賠償金402万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:14級9号

項目 獲得金額
治療費 470,000円
通院交通費 40,000円
文書料 5,000円
休業損害 755,000円
傷害慰謝料 1,310,000円
後遺障害逸失利益 810,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
合計 4,490,000円

 

背景

60代兼業主婦の女性Sさんは、普通乗用自動車を運転して、公道を走行し、信号機で交通整理のされていない交差点に至り直進進行しようとしたところ、交差点の右側から同じく直進進行してきた相手方車両と衝突する、という事故に遭いました。

Sさんは、救急搬送された総合病院で、外傷性頚部症候群、腰椎横突起骨折、上腕骨大結節骨折等の診断を受けました。Sさんは、救急搬送された総合病院に、1年弱に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約3週間後に、息子さんを通じてご依頼いただきました。

症状固定に達したということで後遺障害の申請を行ったところ、左肩と右肘の痛みの症状について、14級9号の認定を受けることができました。

ここで、本件事故は、Sさんの側にも30%過失が生じることが見込まれる事故でした。

そのため、Sさんの過失分への充当を得るべく、先に、Sさん契約の保険から人身傷害保険金約160万円を支払ってもらいました。

そのうえで、相手損保と示談交渉を行い、人身傷害保険金とは別に240万円の支払いを受ける内容で示談することができました。

所感

Sさんのケースでは、Sさんの側にも30%過失が生じてくることが避けられず、賠償金が減額されることが避けられない事案でした。

この点、被害者が被保険者となる自動車保険に、人身傷害保険、が付帯されている場合、相手損保と示談する前に人身傷害保険金を受領すれば、その人身傷害保険金は被害者側の過失に充当されます。

すなわち、先に人身傷害保険金を受領すれば、被害者の側に20%、30%といった過失があっても、人身傷害保険金と相手損保から支払われる賠償金を合わせれば、結果的に、過失がなかったのと同額を手元に残せることになります。

この理屈は、自分の側、相手の側問わず、損保の窓口担当者にはなかなか通じません。弁護士に依頼せずに被害者自身がこの理屈で過失がない場合と同額を手元に残そうとしても、なかなかうまくいかないのが現実です。

事故に遭われて、お怪我をされたものの、自分の側にもそれなりの過失が生じてきそうだという方は、早い段階で当事務所にご相談ください。