当事務所の解決事例

2024.12.25

【No.283】10級10号認定の40代兼業主婦の女性について、賠償金1946万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:10級10号

項目 獲得金額
治療費 2,874,000円
入院雑費 20,000円
通院交通費 40,000円
装具代 30,000円
休業損害 1,123,000円
傷害慰謝料 1,763,667円
後遺障害逸失利益 13,720,000円
後遺障害慰謝料 5,500,000円
過失相殺(-10%) 2,506,667円
合計 25,066,667円

 

背景

40代兼業主婦の女性Sさんは、大型自動二輪車を運転して公道を走行し、信号機の無い交差点に至って直進進行しようとしたところ、Sさんから見て左側から、同じく交差点に進入して直進進行しようとしてきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Sさんは、救急搬送された総合病院で、左橈骨尺骨遠位端骨折の診断を受けました。Sさんは、事故後約10日間入院した外、治療期間中に3日間入院しました。入院の外、最初の退院後約1年2カ月に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

症状固定間際の時点でご依頼いただきました。

症状固定に達したということで後遺障害の申請を行ったところ、左手関節の機能障害につき、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号の認定を受けることができました。

10級10号という後遺障害を前提に示談交渉を開始しました。示談交渉段階における相手共済の回答は、既払い金を除いて約1629万円を支払うというものでした。

交渉段階としてはある程度の金額が提示されていたものの、未だ増額の余地は大きかったことから、交通事故紛争処理センターへの申立を行うこととしました。

申立から2カ月余りで、既払い金を除き約1946万円を相手方からSさんに支払う旨のあっせん案が示され、和解となりました。結果的に、弁護士介入後の示談交渉段階における提示額と比較しても、300万円を超える額の増加が図れました。

所感

Sさんのケースでは、関節可動域制限という後遺障害が認定されていたために、後遺障害逸失利益だけでも1000万円を超える高額となりました。

後遺障害には、等級ごとに、労働能力喪失率といって、労働に影響を与える割合が定められています。

後遺障害逸失利益は、基本的には、事故前年の収入に、労働能力喪失率をかけ、これに、症状固定時から67歳までの年数をかけて、さらに、年利3%の法定利息が生じることを考慮した金額になります。

ただ、話はこう簡単ではなく、必ずしも、全ての後遺障害について、定められた労働能力喪失率どおりの、かつ、固定時から67歳までの喪失期間を前提とした後遺障害逸失利益が認められるわけではありません。

例えば、顔に傷痕が残ってしまった、という後遺障害の場合には、後遺障害が収入に与えるような職種が、舞台俳優やホステスなどかなり限定されてくるため、そうではない仕事の方については、なかなか、定められた労働能力喪失率どおりの後遺障害逸失利益が認められないのが現実です。

Sさんのケースでは、認定された後遺障害が、手の関節の可動域制限、という、一般的に仕事やひいては収入に影響を与えやすい後遺障害であったため、後遺障害逸失利益についても突き詰めた金額を求め、これを得ることができました。

事故に遭われて、骨折などの大きなお怪我をされた方は、当事務所にご相談ください。