当事務所の解決事例

2024.12.25

【No.284】14級9号認定の40代兼業主婦の女性について、賠償金289万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Yさん
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:14級9号

項目 獲得金額
治療費 770,000円
通院交通費 15,000円
文書料 10,000円
休業損害 441,667円
傷害慰謝料 830,000円
後遺障害逸失利益 900,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
過失相殺(-10%) -406,667円
合計 3,660,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Yさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機の無い交差点に至って青信号で直進進行しようとしたところ、対向方向から、同じく青信号で右折進行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Yさんは、事故翌日に受診した整形外科クリニックで、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。その後、Yさんは、整形外科と接骨院に約半年間に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約4カ月後、治療中の段階でご依頼いただきました。

症状固定に達したということで後遺障害の申請を行いましたが、初回は非該当、という結果でした。

Yさんと検討し、異議申立を行っていくことにしたのですが、Yさんの側に、早期に示談金を受領したい、という要望があったことから、異議申立と並行して、後遺障害部分を除く傷害分について示談交渉を進めていくこととしました。

示談交渉の結果、交渉開始から2週間ほどで、傷害分について約108万5000円の支払いを得る内容で示談することができました。

傷害分示談の約4カ月後、異議申立により、14級9号の後遺障害が認定され、自賠責保険金75万円が支払われました。

この後遺障害結果を前提に交渉を行い、後遺障害認定から2週間ほどで、後遺障害部分につき、全ての既払い金を除き約105万5000円の支払いを得る内容で示談することができました。

結果、傷害分示談金108万5000円、後遺障害自賠責保険金75万円、後遺障害示談金105万5000円の合計約289万円の支払いを得ることができました。

所感

Yさんのケースでは、後遺障害異議申立中に、傷害分について示談をし、示談金を先に受け取りました。

このように、お怪我の賠償について、傷害分(主に傷害慰謝料と休業損害)と後遺傷害分(主に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益)とを、分けて示談することはできます。

ただ、当事務所としては、傷害分と後遺傷害分を分けて示談することは、あまりお勧めしてはしていません。

というのも、傷害分について早く示談してしまいたい、ということになると、交通事故紛争処理センターや訴訟などの手段が使えず、示談段階での相手方の上限金額で示談せざるを得ないからです。

こういった事情もご理解いただいたうえで、それでも傷害分を先に示談したい、という方については、傷害分の示談を先に進めることもままあるところです。

Yさんのケースでは、幸い、傷害分についても、裁判所の基準に近い妥当金額で示談することができました。

事故に遭われ、お怪我をされた方は、当事務所にご相談ください。