当事務所の解決事例

2024.12.26

【No.285】完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金113万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群等

項目 獲得金額
治療費 400,000円
休業損害 320,000円
傷害慰謝料 820,000円
合計 1,540,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Kさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機の無い交差点に至りました。そして、Kさん運転車両の前の車両が左折しようと一旦停止したことから、Kさんも自車を停止させたところ、後方から走行してきた普通貨物自動車に後ろから追突される、という事故に遭いました。

Kさんは、救急搬送された総合病院で、外傷性頚部症候群等の診断を受けました。その後、Kさんは、整形外科クリニックと接骨院に約半年間に渡って通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の約1カ月後にご依頼いただきました。

事故から約4カ月で、相手損保からの治療費支払いが打ち切られました。打ち切り後は、健康保険に切り替えていただき、約2カ月間、通院継続いただきました。

完治されたということで、示談交渉を開始しました。

相手損保は、示談交渉段階では、打ち切り後の治療については治療の必要性を認めず、治療費についても慰謝料についても対応しない、ことを前提にしていました。

また、こちらからは主婦休損を求めていましたが、これも認められず、就労分の休損しか計上されていませんでした。

これらを前提に、既払い金を除き総額約59万円を支払う、というのが、示談交渉段階における相手損保の回答でした。

当方としてはこれを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

申立から2カ月ほどの期間を要し、治療費、慰謝料ともに、打ち切り後の通院分を含むことを前提とし、また、休業損害についても主婦としての休業損害が計上されたあっせん案が示され、和解となりました。

所感

Kさんのケースでは、治療費打ち切り後の通院分も含めて、治療費や慰謝料の支払いを得ることができました。

当事務所が受任中に、治療費支払いが打ち切られたときには、場合に応じて、医師の意見を基に治療費支払い期間の延長交渉を行ったり、健保に切り替えて自費で通院いただいた後、最後に立替えた治療費を請求していったりします。

Kさんのケースでも、もし、当事務所にご依頼いただくのが、治療費打ち切りから何カ月も後だったなら、Kさんは、治療費打ち切り時点で通院を止めていたかもしれません。

そうなれば、打ち切り後、病院にいかずに痛みを我慢していたとしても、治療費も慰謝料も、通院期間分しか支払われません。これは、弁護士を立てても裁判をしても変わりません。

このように、弁護士にご依頼いただくのが早い方が、打てる方策は多くなります。

事故に遭われて、お怪我をされた方は、できるだけ事故直後の段階で、当事務所にご相談ください。