当事務所の解決事例

2025.01.06

【No.286】完治した30代兼業主婦の女性について、賠償金20万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Tさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 50,000円
休業損害 150,000円
傷害慰謝料 50,000円
合計 250,000円

 

背景

30代兼業主婦の女性Tさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、前を走行していた車両が停車したので自車も停車させたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Tさんは、事故翌日に受診した整形外科で、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。その後、Tさんは、最初に通院したのと同じ整形外科にもう一度だけ通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の約1カ月後にご依頼いただきました。

依頼の翌日に最後の通院を行い、完治されたという連絡を受け、示談交渉を開始しました。

交渉開始から20日ほどで、総額20万円の支払いを得る内容で示談することができました。

所感

Tさんのケースでは、通院は2回のみでしたが、総額20万円の支払いを得ることができました。

この点、裁判所の基準では、慰謝料の金額は通院の回数ではなく期間によって計算されます。

他方、自賠責保険の基準では、慰謝料額は、通院の回数によって計算されます。

そして、弁護士が介入しない場合の慰謝料金額は、自賠責保険の基準額をベースに計算されるケースが多いです。

Tさんのケースでも、弁護士が介入しなかった場合、通院回数が2回と少ないことから、慰謝料額と主婦休損の額を合わせて、2万円~3万円で示談してしまっていた可能性が高いと言えます。

事故に遭われて、お怪我をされた方は、通院の回数が少ない場合であっても、当事務所にご相談ください。