当事務所の解決事例

2025.01.07

【No.287】後遺障害非該当の50代兼業主婦の女性について、賠償金78万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頭部打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 380,000円
休業損害 120,000円
傷害慰謝料 710,000円
合計 1,210,000円

 

背景

50代兼業主婦の女性Mさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、T字路に差し掛かって右折しようと自車を停車させていたところ、後ろから走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Mさんは、事故翌日に受診した整形外科で、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。その後、Mさんは、整形外科と接骨院に半年弱に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

治療を終えられた段階で、ご依頼いただきました。

後遺障害申請は行いましたが結果は非該当で、異議申立は行わずに、非該当という結果を前提に示談交渉を開始しました。

示談交渉段階では、相手損保は、ほぼ自賠責保険の基準で、通院日数を基礎に、約34万円弱を支払う旨の示談提案を行ってきました。この示談案においては、主婦としての休業損害も一切認められていませんでした。

当方としてはこれを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

申立から1カ月半ほどで、あっせん案が示されました。あっせん案においては、Mさんの頚部捻挫、腰部捻挫に対する治療は事故から約3カ月間であり、その後の治療は月1、2回のめまい症に対する通院のみであったことから、半年間の通院期間を前提としつつも慰謝料金額は裁判所の基準の8割とされました。

ともあれ、主婦としての休業損害も一部は認められ、総額約78万円の支払いを得る内容のあっせん案の内容で、和解が成立しました。

所感

Mさんのケースでは、4カ月目以降の通院頻度は非常に少なかったのですが、6カ月間の治療期間をベースとした賠償金の支払いを得ることができました。

この点、裁判所の基準では、慰謝料の金額は通院の回数ではなく期間によって計算されます。

他方、自賠責保険の基準では、慰謝料額は、通院の回数によって計算されます。

そして、弁護士が介入しない場合の慰謝料金額は、自賠責保険の基準額をベースに計算されるケースが多いです。

Mさんのケースでは、4カ月目以降の通院頻度が少なかったこともあり、弁護士介入後も、自賠責保険の支払い基準をベースとした示談案が提示されましたが、紛争処理センターへの申立により、和解金額は示談段階における提示額の2倍を超えるものとなりました。

事故に遭われて、お怪我をされた方は、通院の回数が少ない場合であっても、当事務所にご相談ください。