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当事務所の解決事例

2025.01.08

【No.288】完治した30代兼業主婦の女性について、保険金・賠償金61万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 225,000円
通院交通費 2,500円
休業損害 260,000円
傷害慰謝料 470,000円
過失相殺(60%) -574,500円
人身傷害保険金 452,000円
合計 835,000円

 

背景

30代兼業主婦の女性Sさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に差しかかって、黄色信号で右折しようとしたところ、対向方向から直進進行してきた普通乗用自動車と衝突する、という事故に遭いました。

Sさんは、事故当日に受診した急患医療センターで、頚椎捻挫の診断を受けました。その後、整形外科と接骨院に3カ月弱に渡って通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の約10日後の段階で、ご依頼いただきました。

ここで、本件事故は、Sさんの側の過失が6割と大きくなる類型の事故でした。そのこともあり、当事務所ご依頼前から、治療費は、Sさんの側の人身傷害保険によって支払われていました。

相手損保との交渉に先立ち、Sさんの側の人身傷害保険の共済から、治療費の外に慰謝料として約22万円の支払いを受けました。

その後、改めて、相手損保との交渉を開始しました。そうしたところ、相手損保は「過失相殺後の賠償金額から、受領済みの人身傷害保険金を差し引く」という考え方に基づき、支払うものは一切なし、という回答を行ってきました。

ゼロ回答では検討の余地もないので、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

交通事故紛争処理センターにおいては、当然のように「人身傷害保険金は被害者側の過失に充当される」という考え方が取られ、人身傷害保険金とは別に総額約38万円の支払いを受ける内容のあっせん案が示され、このあっせん案で和解となりました。

所感

Sさんのケースは、Sさんの側の過失の方が大きくなる事故類型でした。

この点、被害者側の人身傷害保険によって支払われる保険金は、被害者の側の過失分に充当されます。

そうなるので、人身傷害保険金をうまく使用すれば、被害者の過失が大きい場合でも、保険金と賠償金を合わせれば、被害者に過失が無い場合の賠償金に近い額の支払いを受けることができます。

ただ、この理屈は、損保担当者にはなかなか通じません。

Sさんのケースでは、人身傷害保険金はすんなり支払われたものの、人身傷害保険金を受領後の示談交渉においては、相手損保が「人身傷害保険金は被害者側の過失に充当される」という理屈を受け入れませんでした。ただ、交通事故紛争処理センター申立により、この理屈がすんなり通り、過失がない場合の賠償金額に近い保険金・賠償金の支払いを受けることができました。

事故に遭われて、お怪我をされたものの、自分の側の過失がかなり大きくなりそうな方は、当事務所にご相談ください。