当事務所の解決事例

2025.02.19

【No.293】14級9号認定の50代会社員の女性について、賠償金341万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:会社員
後遺障害の内容:14級9号

項目 獲得金額
治療費 620,000円
通院交通費 155,000円
文書料 30,000円
雑費 333円
休業損害 1,205,000円
傷害慰謝料 920,000円
後遺障害逸失利益 903,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
過失相殺(10%) -493,333円
合計 4,440,000円

 

背景

50代会社員の女性Sさんは、自転車に乗って歩道を走行していたところ、右側の店舗駐車場から左折しようと公道に出てきた軽自動車に衝突される、という事故に遭いました。軽自動車は、Sさんの自転車にはぶつかったものの、Sさんの身体にはぶつかりませんでした。ぶつかった瞬間、Sさんが踏ん張ったことから、転倒はしませんでした。

Sさんは、事故の2日後に受診した総合病院の整形外科で、外傷性頚部症候群、背部打撲等の診断を受けました。Sさんは、整形外科に約10カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約5カ月後にご依頼いただきました。

症状固定に達したということで後遺障害の申請を行ったところ、首や肩の痛み、両腕のしびれ等の症状に関して、14級9号の認定を受けることができました。

14級9号を前提に示談交渉を開始しました。

そうしたところ、示談交渉段階で、特に後遺障害逸失利益の部分で、ダメ元で出していた主張が受け入れられたことから、若干の金額調整の後、示談となりました。

所感

Sさんのケースは、Sさんが、近くに住んでいる両親のために買い出しを行っていたことから、兼業主婦であるとして、女性の平均賃金を基礎とした後遺障害逸失利益の請求を行っていました。

基本的に、同居している他の方のために家事を行っていた方については、主婦、として、女性の平均賃金を基礎に、休業損害や後遺障害逸失利益を請求できます。

Sさんは、お一人暮らしで、あくまで近所に住んでいるご両親のために買い出しを行っていたということで、「主婦」の定義に当てはまるのか、かなり微妙なところではあったのですが、この主張がすんなり受け入れられたので、早期に示談することができました。

事故に遭われてお怪我をされた方で、どなたか他の方のために家事などをしておられた、という方は、当事務所にご相談ください。