当事務所の解決事例

2025.04.02

【No.296】後遺障害非該当の40代兼業主婦の女性について、賠償金133万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫等

項目 獲得金額
治療費 160,000円
通院交通費 5,000円
休業損害 470,000円
慰謝料 845,000円
合計 1,480,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Kさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に至り停車していたところ、後ろから走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Kさんは、事故当日に受診した整形外科クリニックで、頚椎捻挫、背部打撲の診断を受けました。Kさんは、整形外科クリニックに約7カ月間、合計18回通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約2週間後、という、直後と言える段階でご依頼いただきました。

治療途中で相手損保による治療費支払いが打ち切られたため、2カ月弱の間、健康保険に切り替えて治療費を立替えてもらいながら、通院を続けてもらいました。

症状固定に達したということで後遺障害申請を行いましたが、残念ながら結果は非該当でした。

非該当という結果を前提に、相手損保と賠償交渉を開始したところ、当方から賠償提案を行ったタイミングで、相手方(実質相手損保)も弁護士を介入させました。

相手方弁護士と交渉しましたが、示談成立には至らず、相手方から民事調停が提起されました。

調停の当初は、相手方弁護士が認めていた賠償額は既払い金を除き約74万円でした。

調停を経て、Kさんが相手方から既払い金を除き133万円の支払いを受ける旨の調停案が裁判所から示され、この案で調停成立となりました。

所感

Kさんのケースでは、相手方から民事調停が提起されました。

民事調停は、あくまでも裁判所における「話合い」であり、その話合いに応じるかどうかも当事者の自由です。

裁判所から、調停案、という形での解決案が示される場合もありますが、それを受諾するかどうかも全て当事者の自由です。

交通事故の賠償額について、民事調停で決着をつけるというのは、それほど多くはありませんがまれにあるケースです。

たいていは、Kさんのケースのように、被害者側ではなく、保険会社の側から、民事調停が起こされます。

先述のとおり、民事調停は当事者を拘束しないので、被害者側から申立てるのであれば、裁定結果が損保に対する拘束力を有する交通事故紛争処理センターへの申立の方が便宜な場合が多いからです。

ただ、損保側が民事調停を起こしてきた場合には、損保側は裁判所の調停案で決着をつける腹積もりのことが多いです。そして、裁判所の調停案は、基本的に訴訟となった場合の判決と同じような考え方に基づいて算定されるため、交渉段階での損保提示金額よりも金額が多いのが通常です。

これより、損保側が民事調停を申立ててきた場合には、これに乗っておくのが得策であるというケースが多いと言えます。

事故に遭われて、損保の側が弁護士を立てて民事調停を起こしてきた、という方は、当事務所にご相談ください。