死亡事故について
交通事故は、ときに被害者の死亡という凄惨極まりない結果をもたらします。
寿命や病気で亡くなられる場合であっても、大切な方を失うのことが悲しいことに変わりありません。
しかし、今日の朝まで、ついさっきまで、いつもどおり元気に話していた方が、何の前触れもなく突然亡くなってしまい、もう二度と会うことも話すことも声を聴くこともできなくなってしまうところに、交通事故の怖さ、悲惨さがあります。
ご家族を突然失ってしまわれたご遺族の方の悲しみは、想像しがたい、計り知れないものがあると思います。
そんな、悲しみにくれるなかでも、賠償金に関する相手保険会社とのやり取りは否応なしに始まります。
死亡事故の賠償金に関しても、他の交通事故の賠償金と同様に、保険会社からの提示は適切でないケースが少なくありません。
特に、亡くならずに生きて働いていれば得られたはずの利益である逸失利益に関しては適切に賠償金の計算が行われていないことが往々にしてあります。
また、事故の過失割合については、事故の状況が基礎となるところ、被害者が亡くなってしまった事故では、被害者の証言というものがないわけですから、保険会社は往々にして加害者の説明だけをもとにして過失割合を決め、示談の提示をおこなってきます。
保険会社が主張する事故状況が正しいのかどうかを、警察の実況見分調書や車両の損害調査の結果と照らし合わせて弁護士の目で確認し、客観的な根拠に基づき適正と考えられる過失割合でもって賠償の請求をおこなっていく必要があります。
ご家族が亡くなられ、大変お辛いなかで、賠償に関する手続きをご自身でおこなっていくことは、精神的に大変なことだと思います。そんななかで、ご遺族の皆様に代わり、賠償に関する手続・交渉をおこなうことができるのは、弁護士だけです。
不幸にして交通事故によりご家族が亡くなられてしまった場合、是非一度弁護士にご相談ください。きっと、ご遺族のみなさまの助けになれると思います。