死亡事故の損害賠償

交通事故で被害者の方が亡くなってしまわれた場合、ご遺族の方は、以下の4つの項目について損害賠償の請求をおこなうことができます。

  1. 死亡事故の損害賠償の4分類
  2. 葬儀費
  3. 慰謝料

死亡事故の損害賠償4分類

分類 項目
①死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
②葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
③逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
④慰謝料 被害者本人および遺族の精神的苦痛を埋め合わせるための慰謝料

死亡事故の損害賠償額においても、ある程度基準はありますので、適正な賠償金を受け取るためにも賠償金の計算に当たっては十分に注意しなければなりません。

葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。
一方で裁判所の基準では原則として150万円とされております。
香典返しなどの費用は認められません。

慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を埋め合わせるためのお金のことです。死亡事故の慰謝料には大きく分けて次の2つがあります。

①亡くなられた方ご本人の精神的苦痛を埋め合わせる慰謝料

②ご遺族の方の精神的苦痛を埋め合わせる慰謝料

①について「亡くなられた方の精神的苦痛」というと不思議な気がしますが、日本の裁判所では亡くなられた方に精神的苦痛が発生し、それを埋め合わせるための慰謝料請求権を遺族が相続すると考えられています。

②については、残されたご遺族の精神的苦痛を埋め合わせる慰謝料です。これはご遺族自身が取得する慰謝料であり、相続するものではありません。

以下の表は、裁判所の基準での死亡慰謝料金額の一応の目安を示したものです。目安なので、個別の事故ごとに増減されます。この金額は、うえの①と②を合わせた金額になります。

裁判所の基準の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2800万円
母親、妻の場合 2400万円
その他の場合 2000~2200万円