弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭われた方が、交通事故の被害に関して、弁護士に相談したり、示談交渉や裁判を弁護士に依頼した場合の弁護士の費用を保険で負担してもらえるという特約です。

弁護士費用特約では、弁護士への相談料が10万円まで、示談交渉や裁判などを弁護士に依頼した場合の弁護士の費用が通常、上限300万円まで支払われます

弁護士の費用が300万円を超えるのは、被害者の方が亡くなられてしまったり、被害者の方の腕や足が無くなってしまったなど相当重大な後遺障害が残ってしまう事故の場合です。それ以外の、後遺障害を残さず完治した場合やむち打ちの後遺障害が残ってしまった事故で弁護士費用が300万円を超える場合はまずありません。

弊事務所では、弁護士費用特約が使用できる場合には、当事務所から、弁護士費用特約の保険会社に対して直接弁護士費用の請求をおこなっております。すなわち、依頼者の方には、弁護士費用をご負担いただかなくてよいのはもちろん、お立替(一旦弁護士に報酬を支払い、後から保険会社から弁護士報酬の支払いを受けて)いただく必要もございません。

最近では、任意保険に入っている方の3人に1人は弁護士費用特約が付いた保険に加入しているという統計もあります。

加入者自身、弁護士費用特約に加入しいることをご存じでないケースもあります。

また、被害者の方ご本人が契約している保険でなくとも、被害者の方の同居の御親族の方の弁護士費用特約や、別居していても被害者が未婚の場合は親御さんの弁護士費用特約が使える場合が多いです。加えて、自宅の火災保険に弁護士費用特約が付いていることもあります。

是非一度、確認いただくことをお勧めいたします。