後遺障害の種類

交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状を後遺症と呼びます。

そしてこの後遺症のうち、将来の仕事に影響を与える程度であるため、特別の補償が必要と認められるものが「後遺障害」です

交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があると規定されています。

数多く後遺障害自体はあるものの、交通事故における主な後遺障害は、以下のような形にまとめることができます。

主な後遺障害の分類

病状 症状
遷延性意識障害(植物状態) 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。
記憶力が低下したり、性格が変わってしまうこともあります。
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。
むちうち(むち打ち) 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。
数としては最も多い後遺障害の類型です。
眼の後遺障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。
耳の後遺障害 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。
鼻の後遺障害 嗅覚の脱失、欠損障害など。
口の後遺障害 咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。
上肢(肩・腕)の後遺障害 上肢(肩・腕)の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。
手の後遺障害 手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。
下肢(脚)の後遺障害 下肢(脚)の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。
足指の後遺障害 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。
醜状(しゅうじょう)の後遺障害 頭部の欠損、線状痕(しゅうじょうこん)、瘢痕(はんこん)など。
はた目にみえる部分に、傷のあとが残ってしまったという障害です。