後遺障害の種類
交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状を後遺症と呼びます。
そしてこの後遺症のうち、将来の仕事に影響を与える程度であるため、特別の補償が必要と認められるものが「後遺障害」です。
交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があると規定されています。
数多く後遺障害自体はあるものの、交通事故における主な後遺障害は、以下のような形にまとめることができます。
主な後遺障害の分類
病状 | 症状 |
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遷延性意識障害(植物状態) | 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。 |
高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。 記憶力が低下したり、性格が変わってしまうこともあります。 |
脊髄損傷 | 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。 |
むちうち(むち打ち) | 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。 数としては最も多い後遺障害の類型です。 |
眼の後遺障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。 |
耳の後遺障害 | 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。 |
鼻の後遺障害 | 嗅覚の脱失、欠損障害など。 |
口の後遺障害 | 咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。 |
上肢(肩・腕)の後遺障害 | 上肢(肩・腕)の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。 |
手の後遺障害 | 手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。 |
下肢(脚)の後遺障害 | 下肢(脚)の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。 |
足指の後遺障害 | 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。 |
醜状(しゅうじょう)の後遺障害 | 頭部の欠損、線状痕(しゅうじょうこん)、瘢痕(はんこん)など。 はた目にみえる部分に、傷のあとが残ってしまったという障害です。 |