耳の後遺障害

交通事故によって耳に後遺障害を負ってしまう場合もあります。耳の後遺障害としては、聴力が低下する難聴や、耳の欠損、耳鳴・耳漏などがあります。

耳の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

耳の後遺障害の認定基準

聴力障害

1.両耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では
普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

2.片耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
9級9号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

欠損障害

等級 認定基準
12級4号 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

耳鳴・耳漏

等級 認定基準
12級相当 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当 30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

 
注意すべきことは、聴力の障害については、障害等級表の両耳の聴力障害で認定するため、片耳ごとの等級による併合の扱いは行わない点です

耳の後遺障害についても、交通事故によって耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経が影響を受け、聴力に障害が生じる場合もあります。そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。

検査の受診の仕方についても、注意すべきポイントがあります。

たとえば、聴力というものはその日の体調によっても若干変わるものであるため、聴力について後遺障害の認定を受けるためには、1週間以上の間隔を空けたうえで3回以上聴力検査をおこない、すべての検査で聴力に異常が認められる必要があります

当事務所では、耳に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。
耳に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。