遷延性意識障害(植物状態)

交通事故被害に遭い、頭を強く打ち付けることによって、遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こす可能性があります。
遷延性意識障害という言葉だけ聞くとよく分からないとお思いになられる方も少なくないと思いますが、一般的には植物状態と呼ばれている症状のことです

日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

遷延性意識障害の定義
  1. 自力移動ができない。
  2. 自力摂食ができない。
  3. 屎尿失禁をしてしまう。
  4. 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
  5. 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
  6. 声を出しても意味のある発語ができない。

常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級を獲得して第1級の等級が認定されると、自賠責保険の金額4,000万円に加え、任保険会社からの賠償金額も大変高額なものとなります

植物状態になってしまうと、将来得られたはずの収入が一切得られなくなってしまうため、そこについての補償が必要となります。また生涯にわたって介護が必要になるわけですから、将来の介護費も必要となります。

そのため、年齢の若い方だと、自賠責の保険金を合わせた全体の賠償額が2億円~3億円の高額なものとなる場合が多いです。

遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料をそろえて後遺障害の申請をおこなう必要があります。

もし交通事故に遭われたご家族の方が、遷延性意識障害のような症状を発生していたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。