下肢(脚)の後遺障害

交通事故で、足に後遺障害が残ってしまう場合があります。
下肢は、股関節、膝関節、足関節の3つの関節で構成されていますが、下肢の後遺障害は主に骨折や脱臼、神経損傷などによって後遺障害が引き起こされます。

下肢の後遺障害としては、主に、「骨折後の骨癒合が不良である」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「脚の関節の稼動域が制限されてしまった」などが挙げられます

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

機能障害

等級 認定基準
1級4号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

 
下肢の関節可動域制限の後遺障害の等級認定においては、上肢同様に可動域の測定が非常に重要だといます。

「関節の可動域が制限されている」というのは、自動値、つまり自分で動かしたときにどれくらい動かしにくくなっているかではなく、他動値、つまり他の人(医師)が動かしたときにどれくらい動かしにくくなっているかで判断されます

可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたはずの等級認定が得られない場合もあります。
可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要と言えます。

また、関節機能障害のなかには、関節の可動域が制限されるのとは逆に、関節がグラグラになってしまう「動揺関節」という後遺障害もあります。事故で膝を強く打って、膝の半月板を損傷した場合によく残ってしまう後遺障害です

この動揺関節の認定を受けるためには、特別な器具を用いて膝に圧力をかけたうえでレントゲン撮影をおこなう「ストレスレントゲン検査」という検査が必要となります。こういう検査をおこなってほしいということも、被害者の側から、医師に依頼する必要があります

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合、後遺障害が認められる可能性があります。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らないといけないので、お気軽に当事務所までご相談下さい。