口の後遺障害
交通事故により、口に後遺障害が残ってしまう場合もあります。
口の後遺障害としては、咀嚼機能を廃してしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまった、味覚機能を脱失・減退してしまったなどがあげられます。
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
口の後遺障害の認定基準
咀嚼・言語機能障害
等級 |
認定基準 |
1級2号 |
咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 |
咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 |
咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 |
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 |
咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 |
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
歯牙の障害
等級 |
認定基準 |
10級4号 |
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級 | 認定基準 |
12級相当 | 味覚を脱失したもの |
14級相当 | 味覚を減退したもの |
特殊例
等級 |
認定基準 |
10級3号 |
気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
6級2号 |
半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
口の後遺障害のうち、歯牙の障害は、3本以上の歯を喪失しなければ後遺障害にはならないことに加え、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。また、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用する点も注意しましょう。
ここで、歯の喪失の後遺障害は、後遺障害が認定されたとしても、仕事への影響があるのかどうか、すなわち逸失利益が認められるかどうか問題となりやすい後遺障害の一つです。
建築現場での作業員など、歯を食いしばることが多い仕事であれば、逸失利益も認められやすいですが、一般的な事務職等では、歯の喪失の後遺障害が残ったとしても逸失利益が認められにくいのが現実です。
仕事への影響がないとして、逸失利益が認められなかった場合には、その分後遺障害慰謝料を基準よりも大目に請求するなどの工夫が必要でしょう。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように、また適正な金額の賠償金の支払いを受けられるようにサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。