脊髄損傷

交通事故の衝撃により、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄が損傷を受ける場合があります。
脊髄が損傷を受けると、症状としては損傷した脊髄から先の手足の運動および知覚に障害が現れます

つまり、腰の部分の脊髄が損傷してしまうと、腰から下の足に麻痺が生じてしまい、首の部分の脊髄が損傷してしまうと、首から下の手足に麻痺が生じてしまうということです。

脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。

脊髄損傷における2分類

①完全麻痺 下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。
全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。
頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。
②不完全麻痺 脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。
ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。

完全麻痺、不完全麻痺どちらの場合においても、脊髄は損傷を受けると元通りに回復することはありません。
そのため、脊髄損傷を負ってしまった場合には、適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金を受け取ることができなければ、事故後の生活の安定は難しいと言わざるを得ません

脊髄損傷における後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

等級 認定基準
1級1号 ①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号 ①中程度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号 ①軽度の四肢麻痺が認められるもの
②中等度の対麻痺が認められるもの
5級2号 ①きわめて軽易な労務のほかに服する
②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの
9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度
の軽微な麻痺を残すもの運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 
髄損傷の場合に適正な後遺障害の等級認定を受けるためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見、ならびに、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の申請手続きをしなければなりません

MRI画像の撮影に際しても、通常の解析度である0.5ステラの機械では画像で症状の原因を特定することができないが、解析度の高い3ステラの機械であれば症状の原因を画像で特定できるという場合もあります。

脊髄損傷により手足に麻痺が残ってしまった場合には、将来得られたはずの収入に対する補償(逸失利益)に加え、将来の介護費用も必要となります。また、車椅子での生活となるため、段差のない自宅が必要であったり、入浴や用便に特別な設備が必要となるなど、自宅の改修のための費用も必要となります。

このため、年齢の若い方であれば特に、賠償金の額は自賠責保険の金額を含め2億円~3億円という極めて高額なものとなってしまう場合が多いです

適正な後遺障害等級を獲得し、適正な金額の賠償金を獲得するためにも、まずは交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。