当事務所の解決事例

2020.10.01

【No.099】後遺障害申請をおこなわなかった20代専業主婦の女性について、賠償金147万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん(20代)
職業:専業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫

項目名 獲得金額
治療費 540,000円
通院交通費 10,000円
休業損害 1,280,000円
入通院慰謝料 1,040,000円
過失相殺(30%) 860,000円
合計 2,010,000円

 

背景

20代専業主婦の女性Sさんは、自動車を運転して、駐車場内通路の交差点を直進進行中、右方から、一旦停止を無視して直進進行してきた自動車と衝突する事故に遭いました。

Sさんは、この事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負い、接骨院に10カ月あまりの間通院し、治療を終了しました。

弁護士の関わり

事故から約9カ月経った時点で、相手損保から治療費打ち切りを打診されたことをきっかけに、ご依頼いただきました。

通院状況をうかがったところ、最初の1回以外、すべて接骨院への通院であったため、治療状況についての主治医の意見を取ることはできませんでした。

そのため、「それ以上の治療費は求めないので、あと1カ月半だけは治療費を支払ってほしい」旨、相手損保に通知し、1カ月半、治療費支払い期間の延長を図ることができました。

治療終了後は、ご本人と検討し、後遺障害の申請はおこなわずに、示談交渉を進めることとしました。

示談交渉開始から半月ほどで、訴訟をおこなってもこの金額はとても無理であろう、という金額の示談提案を引き出すことができたため、示談締結となりました。

所感

Sさんのケースは、接骨院への通院しかなかったため、治療期間についての医師の意見は取得できず、また、後遺障害の申請をおこなっても等級認定は困難であることが見込まれました。

ただ、不幸中の幸いと言えますが、そのような状況の中では、症状に鑑みて十分な期間の治療費支払いを得ることができ、後遺障害が無いことを前提とすれば、適正額を超える金額の賠償金を獲得することができました。

一般論として、損保会社は、治療がいつまで続くかわからない、という状況を非常に嫌がります。

そうなりますので、「〇月〇日までは治療費を出してほしい、その日以降は絶対に治療費は求めない」という言い方で交渉すれば、医師の意見等客観的な根拠が無くとも、案外、治療費支払い期間の延長を図れる場合もあります。

交通事故に遭われた方は、治療期間中から、是非一度、当事務所にご相談ください。