後遺症・後遺障害とは

後遺症とは、交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。

そしてこの後遺症のうち、将来の仕事に影響を与える程度のものと認められるものが、後遺障害です。

「後遺症」が「後遺障害」に該当するのかどうか、判断をおこなうのは、損害保険料率算出機構というところの自賠責調査事務所という機関です(裁判となって、裁判所の判断で後遺障害を認定することもあります)。

すなわち、例えば、単に痛みが残ってしまっただけではそれは後遺症ではありますが後遺障害ではありません
体に残ってしまった症状が「後遺障害」であると認められてはじめて、それに対する慰謝料(いしゃりょう)や逸失利益(いっしつりえき)などの金銭的補償が生じてくるのです。

後遺障害には重い方から順に1等級から14等級までの各等級があります。
一番重い1等級に含まれるのは、植物状態になってしまった、両手がなくなってしまった、両目がみえなくなってしまった、という極めて重い後遺障害です。他方で、14等級に含まれるのは、よく聴くむち打ち症などです。

重要なことは、交通事故被害者が適正な後遺障害等級の認定を受けることです。
後遺障害が認定されるかどうかによって、また、認定されたとしても、後遺障害の等級が1つ異なるだけで、等級認定後の賠償金は大幅に変わってきます

例えば、交通事故被害に遭い、むちうちを負ってしまった場合、事故後の対応(病院への通院状況、検査受診の状況等)により、後遺障害は12級13号、14級9号、非該当とかわってきます。

後遺障害が認定されると、自賠責保険から一定金額の保険金が支払われ、これを超える部分が任意保険から支払われます。
この、自賠責保険から支払われる保険金も、後遺障害非該当であれば0円になってしまいますし、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。

後遺障害の等級認定は、交通事故直後から適切な対処方法をおこなわないと、本来認定されるべき等級が認定されない事態にもなりかねません。
そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためにも、交通事故に遭ったらまずは交通事故問題の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。