弁護士と行政書士の違い

最近では、インターネット等による交通事故に関する情報発信を弁護士だけでなく行政書士もおこなっているため、当事務所にも「弁護士と行政書士はどう違うのですか」、「弁護士と行政書士だとどちらに相談すべきなのですか」とお問合せを頂くこともあります。

また「弁護士に依頼するほどの重大事故じゃない」、「弁護士に依頼して大ごとにするのも気が引ける」という声をいただくこともあります。
「重大な事故で相手保険会社とも大きくモメているときは弁護士に、そうでないときは行政書士に依頼する」というイメージをお持ちの方もおられるでしょう。

確かに行政書士の方々も交通事故に関する情報発信をされているのですが、交通事故被害者が保険会社から適正な賠償金を受け取るためには、まずは弁護士に相談することが重要です。

交通事故問題においては、交通事故のプロである保険会社との交渉が発生します。
ここで、依頼者である交通事故被害者の代理人として保険会社と交渉をすることができるのは、実は弁護士だけなのです。

弁護士と行政書士とでは、その役割分担が異なるのです。
下記の表をご覧ください。

弁護士と行政書士の業務内容の違い

業務内容 弁護士 行政書士
書類作成 △(※)
示談交渉 ×
調停 ×
訴訟 ×

※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。


このように、行政書士の業務は書類の作成に限定されています。交通事故との関係で言えば、自賠責保険会社への自賠責保険金の請求書類の作成や、後遺障害申請に当たっての申請書類の作成が、行政書士の業務です。

後遺障害の申請に当たっては、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、医師の多くはこの後遺障害診断書の作成に慣れていません。にも関らず、この後遺障害診断書の記載の仕方ひとつで、後遺障害の認定がされなかったり、等級が変わってきたりします。

ここで、後遺障害申請に専門特化した行政書士であれば、後遺障害申請のノウハウを有しており、後遺障害診断書の作成に当たり、被害者と主治医との面談に同席し主治医に診断書の記載の仕方について依頼をするなど、適正な等級の後遺障害の認定を受けられるようサポートすることができます。

しかしながら、行政書士ができるのは、後遺障害の申請作業までです。
後遺障害が認定された場合には、その認定された後遺障害を前提として相手の保険会社と賠償金の交渉をおこなうことになるのですが、行政書士はこの交渉を代理することはできません。この交渉を代理することができるのは、弁護士だけなのです。

このように、弁護士と行政書士とでは、役割分担が異なるのであって、事故の程度が軽ければ行政書士、重ければ弁護士、というわけではないのです。

当事務所においては、行政書士資格を有する交通事故専属スタッフが、弁護士と共に依頼者に対応させていただく他、後遺障害の申請に専門特化した外部の行政書士とも友好関係を築いており、後遺障害の申請が必要な場合にはこの協力行政書士と連携して後遺障害の申請作業に当たっております。
これにより、後遺障害の申請、認定からその後の保険会社との示談交渉に至るまで、一貫して被害者をサポートする体制を整えています。

適正な賠償金を受け取るためには、まずは弁護士を窓口としてご相談されることをお勧めします。