賠償金の計算方法

保険会社との示談交渉において、治療が終了して損害が確定すると、保険会社から賠償金の提示がなされます。
しかし、ほとんどの交通事故被害者は初めて交通事故に遭っているため、その示談金が適切なのかどうか、まったく分からないのが普通です。

また、保険会社はなるべく支払う賠償金額を抑えようと考えているため、賠償金のいずれかの項目の中で、適切でない賠償金を提示しているケースがあります

例えば、事故で負った怪我の治療のための通院に関る治療費や通院交通費は分かると思いますが、逸失利益(いっしつりえき)、後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)などについては、専門家ではない交通事故被害者では適正な賠償金額であるかどうか判断が難しいため、適正でない賠償金を提示している可能性があります。
また、被害者の側にも過失がある場合には、過失相殺といって、過失の割合に応じて賠償金の額が減額されることになりますが、この場合はさらに賠償金の計算方法が難しくなります。

さらに、首や肩、腰の痛みなどの後遺症が残っていて、後遺障害の申請をおこなって認定を受ければ後遺障害についての賠償金(慰謝料、逸失利益)を獲得できる場面であるにも関わらず、後遺障害の申請をおこなわずに示談してしまう方もおられます。

このような点からも、交通事故問題の専門家である弁護士でなければ、賠償金額の正しい判断は難しいと言えます。

「示談の提示が届いたが、見方が良く分からない」「賠償金額の内容に納得ができない」など、保険会社の提示に関して不安やご不満がある場合には、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

主な賠償金に関する項目





積極損害 ①治療関連費 治療費、通院交通費、付添看護費、将来の手術費など
消極損害 ②休業損害 事故で仕事を休業せざるを得なかったことにより現に減少した収入を埋め合わせるためのお金。
③逸失利益
(いっしつりえき)
後遺障害が将来のお仕事に与える影響を埋め合わせるためのお金。
後遺障害の等級ごとに、仕事に影響を与える割合が基本的には決まっており(例えば14級であれば5%、12級であれば14%、1級であれば100%)、事故前の収入にこの割合を掛け合わせて算出される。

神的損害
慰謝料 ④入院・治療・怪我に対する慰謝料 事故によって病院に入院・通院せざるを得なくなったことによる精神的苦痛を埋め合わせるための慰謝料。
自賠責基準では、入院・通院した日数を基礎として算出されるが、裁判基準では基本的に入院・通院した期間を基礎として算出される。
⑤後遺障害に対する慰謝料 後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛を埋め合わせるための慰謝料。
裁判基準では、後遺障害の等級ごとに基本的には金額が決まっているが(例えば、14級だと110万円、12級だと280万円)、後遺障害の程度、被害者の年齢、職業等の事情が加味され、多少の増減が図られる場合もある。