むちうち(鞭打ち)

むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが、正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されます

軽い事故の場合、事故直後の検査は特に異常が発見されず、2、3日経過した後からだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいや手の痺れといった症状が現れることがあります。

むちうち症は耳にする機会が多いものであるため、「むちうちは後遺障害に該当しないのでは?」と思われる方も多いのではないでしょうか?

しかしながら、むち打ちにより痛みが痺れが残ってしまった場合には、後遺障害が認定される場合があるのです。

実務で携わっていても、後遺障害で圧倒的に多いのはむち打ちによる痛みや痺れ、特に14級9号の後遺障害です。

とはいえ、むちうち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。近年、特に2014年頃から、急速に認定が厳しくなっている傾向があります

しかし、むちうち症はこれまでにも後遺障害に該当するという判例がありますので、適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの

 

むちうちの診察においては注意すべきポイントは、例えば、骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察がむちうち症の後遺症認定には必要になるなど、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な検査が行われません

むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めいたします。