当事務所の解決事例

2024.02.21

【No.243】完治した20代学生の女性について、賠償金30万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Hさん
職業:学生
傷害の内容:頚椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 60,000円
傷害慰謝料 300,000円
合計 360,000円

 

背景

20代学生の女性Hさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行していました。そうしたところ、前方を走行していた大型貨物自動車が停車したことを受けて、Hさんも自車を停車させたところ、前方の大型貨物自動車が今度は後退進行してきて、Hさんの車両に衝突する、という事故に遭いました。

Hさんは、事故翌日に受診した総合病院の整形外科で頸椎捻挫の診断を受けました。その後、同じ整形外科に初診も含めて合計3回、約2カ月弱に渡って通院し、完治しました。

弁護士の関わり

治療を終える直前の段階で、親御さんを通じてご依頼いただきました。

お怪我に関する交渉と、物損に関する交渉を同時並行で進めました。

まず、物損の件では、Hさんの車両が、事故時点で初年度登録から1年程度しか経過していなかったため、評価損を求めました。

弁護士介入前は、相手損保は評価損を修理費の10%、約4万円支払う、と言っていたようですが、ここは交渉により修理費の15%、約6万円へと、わずかながら増額を図ることができました。

お怪我の損害については、通院回数は3回と決して多くありませんでしたが、通院期間を基礎に慰謝料を算出して請求し、約30万円を支払う旨の提示を引き出すことができ、示談となりました。

所感

Hさんのケースでは、通院回数は3回のみでしたが、通院期間を基礎として慰謝料金額を算定することで、ある程度の金額の慰謝料の支払いを得ることができました。

弁護士が介入しなかった場合、慰謝料金額は、自賠責保険の基準で計算され、4300円×実通院日数×2、ということで、2万5800円程度で示談となっていた可能性が十分あります。

また、物損についても、わずかながら評価損の金額を増額させることもできました。

事故車両が初年度登録から概ね3年以内で、損傷が車両の構造部分に及んでいる場合には、概ね修理費用の30%を上限とする評価損が、裁判例上は認められています。

この評価損は、何か明確な計算式があり、誰が計算しても一義的に決まるようなものではないため、十分交渉の余地のあるところです。

このように、2カ月程度の通院で完治に至った場合であっても、弁護士の介入により、賠償金の額は相応に変わってきます。

事故に遭われてお怪我をされて通院をされた方は、通院が1カ月以上に及んだ場合には、是非当事務所にご相談ください。