当事務所の解決事例

2024.03.15

【No.245】後遺障害非該当の40代会社員の男性について、賠償金115万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Hさん
職業:会社員
傷害の内容:頚椎捻挫、胸椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 855,000円
通院交通費 35,000円
文書料 2,000円
休業損害 855,000円
賞与減額分 60,000円
過失相殺(-10%) -245,556円
合計 2,210,000円

 

背景

40代会社員の男性Hさんは、職場の駐車場において、立って、車両の誘導をしていました。そうしたところ、Hさんから見て死角から、後退進行してきた別の普通乗用自動車に接触される事故に遭いました。

Hさんは、事故当日に受診した整形外科クリニックで、頚椎捻挫、胸椎捻挫の診断を受けました。その後、初診で受診した整形外科クリニックを含む病院に約8カ月間余りに渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約2カ月後にご依頼いただきました。

事故から2カ月余りで相手損保からの治療費支払いが打ち切られてしまったため、まずは、治療費を立替えて通院いただき、被害者請求という、相手方の自賠責保険会社に直接請求する方法で治療費を請求しました。自賠責保険会社からは、治療費と慰謝料の一部の支払いを受けることができました。

その後、症状固定に達したことから、後遺障害の申請を行ったところ、こちらの方は残念ながら非該当という結果でした。

非該当という結果を前提に、相手損保の立てた弁護士と、賠償交渉を開始しましたが、相手弁護士の回答は、治療期間はあくまで事故から2カ月余りであり、既に自賠責保険から支払われている分を差し引けばHさんに支払うものはない、という、ゼロ回答でした。

ゼロ回答では示談に応じる理由が何もないので、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

紛争処理センターでは、相手方弁護士と何度か主張のやり取りを重ねました。

結果、相手方の自賠責から治療費以外に支払われた約31万円とは別に、約72万円を支払うべき旨のあっせん案が示されました。

Hさんの要望を受けてさらに交渉を行い、最終的に、自賠責から支払い済みの分を除いて約84万円、自賠責からの支払いを合わせれば総額約115万円の支払いを得ることができました。

所感

Hさんのケースでは、相手損保は、事故が軽微であると主張し、早い段階で治療費を打ち切ってきました。

仮に、治療費打ち切りの段階で弁護士が介入しておらず、治療費打ち切りと同時に治療を止めていれば、慰謝料も休業損害も、2カ月余りの治療期間を前提としたものにしかならなかったはずです。

Hさんのケースでは、治療費打ち切り時点で既に弁護士が介入していたことから、治療費を立替えてもらって通院を継続し、また相手の自賠責保険に治療費を直接請求し支払いを得ることでこちらの認識する治療期間を既成事実化するなどの方策を取ることができました。

これらの方策により、実際の通院期間である8カ月間を前提とした賠償金の支払いを得ることができました

Hさんのケースからも言えるとおり、弁護士への依頼が早ければ早いほど、打てる方策は多くなります。

事故に遭われてお怪我をされた方は、治療終了後とは言わずに、是非早い段階で、是非当事務所にご相談ください。